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保険施術

整骨院の保険施術について、
理解を深めていきましょう

整骨院では患者様の状態にあわせて、さまざまな施術メニューが行われます。
しかし、ひとくちに施術といっても、保険適応のものと適応外のものとにわかれていることをご存知でしょうか。
外傷に対する施術は、基本的には保険適応ができるといわれています。
ここでは、整骨院の保険施術についてご紹介していきます。

目次

このようなことに
悩まされていませんか?

  • 足首をひねって捻挫してしまった
  • どのような症状に保険が
    つかえるのか分からない
  • 保険の種類について知りたい
  • 保険をつかって、
    整骨院でなにをするのか知りたい

整骨院の保険施術について

●保険施術について

整骨院は医療機関ではありませんが、保険を利用した施術を受けられます。
では実際に、整骨院で行うことができる保険施術は、どのようなものがあるのかみていきましょう。

●保険適応可能な症状

整骨院で保険が適応される症状は、次の通りです。

・肉離れ
・捻挫
・打撲
・骨折
・脱臼

いわゆる急性の外傷(ケガ)に対して、保険をつかった施術を受けられます。
しかし、骨折・脱臼については応急処置のみの対応になります。
継続して保険施術を受ける場合は、医師の同意が必要です。

●保険施術と自由施術の違い

整骨院での施術は、保険施術と自由施術の2つにわかれます。

・保険施術

保険施術とは、保険適応の症状に対して行われる施術になります。

保険施術を受ける場合、医療機関と同じように受付で保険証を提示していただきます。
しかし整骨院では、医療機関とは異なり、療養費支給申請書という書類に署名をする必要があります。
保険請求を行う際に必要な書類ですので、内容に間違いがないかを確認したのち、署名するようにしましょう。

・自由施術

自由施術とは、肩こり腰痛といった保険適用外の症状に対して行う施術のことです。
保険がつかえないため、施術費用は全額自己負担となります。
慢性的な症状に対して行うことが多く、患者様の要望にあわせて施術メニューを組むことが可能です。

自賠責保険について
理解を深めましょう

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険です。

●被害者救済の保険

交通事故が起きた場合、加害者と被害者にわかれます。
自賠責保険は、被害者のためにつかわれる保険になります。

●加入義務

自賠責保険は、交通事故によって被害を受けた方を救済するため、自動車バイクを所有するすべての方が加入義務があります。
自賠責保険への加入義務は、法律によって定められています。
自動車に限らず、原動機付自転車を所有している場合も、加入対象になっています。

●自賠責保険が適用される場合

自賠責保険は、交通事故による人身事故が起きた場合に適用されます。
交通事故によって他人にケガをさせたり、死亡させたりした場合、その相手への損害賠償に対する保険金が支払われます。
そのため、次のような場合には、自賠責保険は適用されないといわれています。

・加害者のケガ
・自動車やバイクの修理代
・壁に衝突するなどの単独事故
・物損事故

自賠責保険で補償されるのは、あくまで交通事故の被害者であり、加害者側の補償はありません。
加害者が交通事故による補償を受けるには、任意保険に加入する必要があります。

労災保険について
理解を深めましょう

労災保険とは、仕事中通勤中に労働者が負傷したり、病気になったりした際に、その労働者や遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。

●労災保険について

労災保険とは、労働者の業務上のケガや病気に対して、給付を受けられる保険です。

労災は、業務災害通勤災害にわけられます。
では、この2つの特徴について詳しくみていきましょう。

・業務災害

業務災害とは、業務が原因でケガをしたり病気になったりすることをいいます。
また、身体に障害が残ったり、死亡したりした場合も業務災害になります。

職場での業務時間残業時間はもちろん、出張などで職場外での業務を行っている間の傷病についても、業務災害に含まれます。
しかし、業務外の傷病に関しては、労災保険の適用外になることがあるため注意が必要です。

・通勤災害

通勤災害とは、業務上の移動が原因で起こったケガや病気、死亡事故などのことをいいます。
業務上の移動の例は、次のようなものがあります。

・自宅と職場の往復
・営業所間の移動
・単身赴任のための移動

通勤災害の場合、業務上の移動なのか、プライベートなものなのかで適用されるかが決まってきます。
勤務後にスーパーやコンビニに立ちよる程度であれば、適用されることが多くなっています。
しかし下記の状況においては、労災保険の適用外になる可能性があります。

・仕事帰りにレストランに行って外食をした
・勤務後スポーツジムに行ってトレーニングをした

帰宅途中でどこかに立ちよった場合、通常の通勤ルートから大きく逸脱していないか、また、その行為の内容などによって通勤災害として認められるかどうかが決まります。

著者 Writer

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斉藤
●資格:柔道整復師
●出身地:埼玉県
●血液型:AB型
●得意な施術:一般外傷、スポーツ障害、高齢者変性疾患
●患者様へ一言:
地域のみなさまの健康増進に貢献できるよう、精一杯施術いたします!

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